乗り継ぐ在来線が当該ICカードの利用可能エリア外の場合は、乗換口で使用いただくことはできません。
(例)金山駅→(中央線を障がい者用TOICAで利用)→名古屋駅乗換口→(新幹線を障がい者用TOICAに紐づけて利用)→東京駅乗換口→(山手線を障がい者用TOICAでは利用不可)→池袋駅
上記の場合、東京駅から池袋駅は障がい者用TOICA利用可能エリア外のため、乗換口をご利用いただくことはできません。
一度新幹線の直接口を出たうえで、在来線の直接口より障がい者用ICカード以外の交通系ICカードもしくは、きっぷをご利用のうえ、在来線にご乗車ください。
※上記以外でも、チャージ機能のないカードや利用可能なエリアが限定されたカードは、同じく当該カードの利用可能エリア外ではご使用いただけないため、乗換口をご利用いただけません。